帯広市土地開発公社個人情報保護規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、帯広市土地開発公社(以下「公社」という。)の保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定め、もって個人の基本的人権を擁護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(個人情報取扱業務書)
第3条 個人情報を取り扱う事務事業(公社の職員又は職員であった者に係るものを除く
。)について、個人情報取扱業務書(別記様式)を作成する。
2 前項に規定する個人情報取扱業務書について閲覧の申出があったときは、これに応ずる。
(収集の制限)
第4条 個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務事業の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で収集する。
2 個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集する。
3 個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前4号に掲げるほか、本人以外のものから収集することに相当な理由があると認められる場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
4 思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は収集しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない
(1) 法令の規定に基づくとき。
(2) 事務事業の目的を達成するため収集する必要があると認められるとき。
(利用及び提供の制限)
第5条 個人情報を取り扱う事務事業の目的以外に個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用し、又は提供しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 公益上の必要その他相当な理由があると認められるとき。
2 前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第5条の2 公社は、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を公社内において利用してはならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難である場合は、この限りでない。
2 公社は、前項ただし書の規定により特定個人情報を公社内において利用するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(特定個人情報の提供の制限)
第5条の3 公社は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(提供先に対する措置要求)
第6条 公社以外のものに対して個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同 じ。)を提供する場合において、必要があると認めたときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は その適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(適正管理)
第7条 個人情報を取り扱う事務事業の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
2 個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(委託に伴う措置)
第8条 個人情報を取り扱う事務事業を委託しようとするときは、個人情報の保護のため必要な措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第9条 公社の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(自己情報の開示)
第10条 公社の保有する個人情報について、当該個人情報の本人から開示の申出があったときは、本人であることを確認の上、これに応ずる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について開示をしないことができる。
(1) 法令の定めるところにより、本人に開示をすることができないと認められるとき。
(2) 開示をすることにより、第三者の正当な利益を損なうと認められるとき。
(3) 開示をすることにより、公社の事務事業の適切な遂行に支障を生ずるおそれのあるとき。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しく成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の開示請求をすることができる。
(自己情報の訂正)
第11条 開示を受けた個人情報に係る事実について、当該個人情報の本人又はその法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しく成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下この条において同じ。)から訂正の申出があったときは、本人又はその法定代理人であることを確認の上、当該個人情報に事実の誤りがあると認めたときは、これに応ずる。
(苦情の処理)
第12条 公社の保有する個人情報の取扱いに関する苦情相談等があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
(委 任)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
この規程は、平成28年2月22日から施行する。